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印英EPA、7月15日発効へ 原産地規則を財務省が通知
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印英EPA、​7月15日発効へ 原産地規則を​財務省が​通知

2026/7/5 06:57 JSTIndoBiz Japan編集部

本記事のポイント

  1. 1印英CETAが7月15日発効、原産地規則を財務省が正式通知した
  2. 2自動車部品・有機化学品など成長分野にも無関税アクセスの恩恵が及ぶ
  3. 32025年度の印英貿易額は251.2億ドル、印が17.6億ドルの黒字

この記事の概要

インド財務省は、インドと英国の包括的経済貿易協定(CETA)に基づく原産地規則を正式に通知した。同協定は7月15日に発効する。原産地証明書は、貿易協定に基づく関税優遇措置を受けるために輸出時に必要となる重要書類であり、第三国からの製品が不正に優遇関税の恩恵を受けないようにするため、商品の原産地を確定する仕組みが不可欠となる。

間接税・関税中央委員会(CBIC)の通知によれば、両国から認可を受けた機関がそれぞれの国内で証明書を発行できる。今回のルールは「関税(印英包括的経済貿易協定に基づく原産地決定)規則2026」と名付けられた。CETAはインドから英国への輸出品目の99%について無関税アクセスを確保する内容で、繊維、水産物、皮革、履物、スポーツ用品、玩具、宝飾品といった労働集約型産業に加え、機械製品、自動車部品、有機化学品などの成長分野にも新たな商機をもたらすとみられる。

2025年度の印英間貿易額は前年度の231.3億ドルから8.62%増の251.2億ドルとなり、インドは17.6億ドルの貿易黒字を計上した。AMRGグローバルのマネージングパートナー、ラジャット・モハン氏は、今回の通知が協定を透明かつ効果的に運用するための重要な一歩だと評価している。

詳しくは参考記事をご確認ください。

参考記事(原文)

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