
本記事のポイント
- 1EPFOが免除型PF信託向けに6カ月の恩赦制度導入、2026年6月29日告示。
- 2認定要件をEPF法17条・社会保障法典に整合、非適用除外化も選択肢に。
- 3未決追徴金の撤回・過去命令無効化など、対象企業はコンプライアンス総点検が必要。
この記事の概要
インド被雇用者積立基金機構(EPFO)は、免除型のプロビデントファンド(PF)信託を運営する事業所を対象に、法的地位を正常化するための恩赦制度「Amnesty Scheme, 2026」を導入した。2026年6月29日に告示され、期間は6カ月間。労働雇用省が声明で明らかにした。
対象は、所得税法上はPF信託として認定されているものの、中央政府または州政府から正式な適用除外通知を受けていない事業所だ。背景には2026年財政法による制度改正があり、所得税法上の認定要件をEPF法第17条の適用除外および社会保障法典第143条に整合させる形に改められた。対象事業所は2区分に分かれる。
既に非適用除外事業所として運用を始めた、または今後切り替える事業所と、適用除外事業所として運営を続けながら遡及的に信託を正常化したい事業所だ。制度を利用すれば、信託設立時点から所定の締切日まで遡って適用除外・認定を得られるほか、最低従業員数や積立金規模、3年間の事前遵守要件も免除される。法定利率以上の拠出・利息が会員口座に反映されていれば、未決の追徴・延滞金・利息審査は撤回・失効し、過去の確定命令も当初から無効として扱われる。
対象事業所は中央政府へ正式な申請書を提出する必要がある。
詳しくは参考記事をご確認ください。


